1964-02-21 第46回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号
労働省では、国内の労働者の配分等についての基本的な問題のほかに、海外移住を希望する労働移民あるいは技術移民等に対しても、労働省本来の扱いからすれば当然だと思うのだけれども、外国だとちょっと事情が違うので、国内の職業安定所法だけをそのまま、なまのままで延長することはいかがなものであろうかと思うのです。
労働省では、国内の労働者の配分等についての基本的な問題のほかに、海外移住を希望する労働移民あるいは技術移民等に対しても、労働省本来の扱いからすれば当然だと思うのだけれども、外国だとちょっと事情が違うので、国内の職業安定所法だけをそのまま、なまのままで延長することはいかがなものであろうかと思うのです。
あるいは職業安定所法、警察法、学校教育法、保健所法、伝染病予防法、国民健康保険法、地方財政平衡交付金法、その他シヤウプの改正税法というようなものを考えてみましても、かつてないところのきわめて複雑なる事務を、市町村の吏員はとらなければならぬという立場に置かれております。
その後船員職業安定所法では、職業安定審議会というものがございます。そこに諮りまして、今回はこの程度でやむを得ないということに、審議の結果これだけを予定いたしております。
○齋藤政府委員 鹿児島県下の職業安定所の出張所を昇格するという問題でございますが、これも職業安定所法に基きまして中央職業安定審議会の意見を徴して労働大臣が定めることになつておりますので、同審議会の意見を徴して十分考究いたしたいと思います。 —————————————
一 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が、受給資格者の能力からみと不適當と認められるとき 二 就職するために、現在の住所又は居所を變更することを要する場合において、その變更が困難であると認められるとき 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び技能について行われる一般の賃金水準に比べて、不當に低いとき 四 職業安定所法第二十條の規定に違反して、勞働爭議の發生している